標準引越運送約款について

引越し業者のサイトで見積もりを依頼しようというときなどに、「標準引越運送約款」(略:約款)という文字を目にすることになるはずです。
これは取引における基本的な決まりごとという風に考えるといいでしょう。

 

 

 

このような難しい読み物はつい読み飛ばしてしまいますが、トラブルが起きた時のためにも面倒がらずに読んでおきましょう。
約款には、見積もりのこと、荷物のこと、荷造りのこと、キャンセル料のこと、補償のことなどが記載されています。

 

 

いろいろと気になる項目はありますが、重要な点をを3つ紹介していきます。

 

第2章の見積もり

見積もり時には内金や手付金の必要は無く請求される事もありません、ただし、転居先の下見を必要とし、それにかかった費用は請求することが出来ます。

 

また、見積もり金額というのは確定済みの金額になります。
このため確定後は業者が一方的に見積もり金額に手を加えることはできません。

 

ただ見積もりが行われた後に、たとえばユーザーによってオプションが追加されたとなればそれは見積もり料金へと反映されることになります。

第8章第21条のキャンセル料

依頼人の事情によるキャンセルの場合は、引越し日当日では見積もり額の20%以内、前日では10%以内のキャンセル料がかかります。
暴風雨でとてもじゃないけれど引越しができないという場合、引越しを当日延期することになりますが、こういったことが原因であればキャンセル料はかかりません。

 

また、暴風などの天災による荷物の破損や紛失については、保証の対象とならない点に注意が必要です。

第9章第25条保証に関して

荷物の破損や紛失は受け渡し日から3ヶ月以内で責任が消滅しますが、業者側がそれらを認めて荷物を引き渡した場合は適用されません。
第7章事故第17条により、事故証明書の発行による時効は1年以内までです。

 

ですので、引越し日当日に荷物の紛失や家屋の破損に気づいたらその場で事故証明書を発行してもらう事を強く勧めます。

 

もしも、家具など破損した場合の補償の額は購入金額では無く、時価相当額もしくは修理費用になります。(修復が原則。)

 

 

また、貴重品や骨董品などは、運搬前に申告の義務があり、それを怠り変色や劣化、割れた場合、紛失時には責任を問えません。

 

こうやって書くと簡単に思えるのですが、約款のような読み物はだいたい難しい言葉で書かれているので、実際に読もうと思うと少し根気がいるかもしれません。
約款は見積もり書とペアになっているので、自分にとってより重要だと思われる項目を中心に読み込んでみましょう。

 

 

※上記は一般貨物自動車運送事業者の引越し業者が提示する約款の一部を抜粋したもので、軽貨物運送業者の場合は、運送約款となり内容が異なります。

 

もしもの場合の留意事項として合わせて保険の内容についても確認しておきましょう。